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これからの中小企業の事業再生&事業承継Q&A第12回 葵総合経営センター 公認会計士 長谷川 敏也 12.自社株を売却して納税資金を確保しやすくなった Q12:自社株を相続したものの、相続税の納税資金がありません。幸い、会社には資金があるので、こ の相続自社株を買い取ってもらい、納税に充てたいのですが、売却の際に多額の納税が発生してしま うのでしょうか? A12:相続自社株の金庫株譲渡特例という税制が始まりました。 従来、非上場株式の相続人が、会社に相続株式を売却した場合、譲渡益の大半が配当とみなされ、 総合課税による所得税率(最高50%)で課税されることになり、結果的に税負担が過重となって いました。そのため、金庫株を活用した円滑な事業承継を支援するために、非上場株式を相続して 相続税の納付がある相続人については、この「みなし配当課税」の対象から除外する課税の特例措置 が講じられました。 【相続人が相続取得した非上場株式を自社に売却した場合の課税関係】
* 50%は配当税額控除があるため、最大で43.6%(=50%−(5%+1.4%)) ここで、みなし配当所得とは、商法上は利益の配当とされないものであっても、その実質が利益の配当 と変わらないところから、配当とみなして課税されるものをいいます。いわゆる金庫株の解禁に伴って、 発行会社に自己株式を譲渡した場合には、資本の払戻しと考えられ,譲渡した株主に対して,譲渡価格が その株式に対応する資本等の金額を超える部分については,みなし配当として課税されることになってい ます。 しかし、今回の改正で、相続によって取得した株式で相続税がある相続人については、取得価額を超え た金額で発行会社に譲渡してもみなし配当の適用がなくなり、取得価額を超えた部分は株式の譲渡として 課税を受けることとなりました。その結果、従来は総合課税として最高50%(実質43.6%)の税率で課税 されていたものが20%の定率課税となりました。 また、相続自社株の金庫株譲渡が「みなし配当課税」から「譲渡課税」になったので、「相続税申告後3年 以内に相続取得した自社株を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例」もあわせて適用できます。 |
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