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税務・会計・労務・コンピュータに関する月刊トピック
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中区制100年

公認会計士 長谷川 敏也

 名古屋市中区は、名古屋市が誕生して20年後の明治41年(1908年)4月1日、4区制(中区、東区 、西区、南区)の施行により誕生しました。平成20年(本年2008年)4月には、中区制100周年を迎えました。筆者はたまたま税理士会中支部の支部長として、この100周年の記念事業に参加し、記念誌の配布を受け、いくつかの気づきを得ました。
 少し「ローカルな話題」ですが、良く見ると中区の100年は名古屋の100年であり、我が国の100年でもありますのでお付き合いください。
  木材業最盛期の頃、堀川に筏の隊列が順番待ちしている写真や、大池の跡地に出来た旧商工会議所(その後は中警察署が建設)写真など、戦前の写真群は筆者には新鮮でしたが、最も興味を引かれたのが、戦後の焼け野原の写真(昭和20年(1945年))です。名古屋城天守閣が焼夷弾の猛火に焼かれてなくなったのもこの年。しかし、それはまだ63年前の出来事なのです。
 つまり焼け跡から「僅か」63年間で現在の中区のビル街、ホテル、デパート、地下街、道路網、地下鉄網、行政機関建物等が出来上がったことになるわけで、先人達のパワーや努力に頭が下がります。その一方で、これからの63年間で何がどう変わるのか、変えられるのか、変らない(発展しない)のか、はたまたどこかで再度スクラップアンドビルド(大地震や戦災)!が起こるのか?を考えさせられてしまいました。
 確かに今の伏見通り周辺のビル建設ラッシュには驚きますが、実はここ20〜30年間の街中の風景には劇的な変化は感じられませんので、現在が停滞・閉塞状態なのかも知れません(現代人がたるんでいるのかも知れません)。
 また、大正9年(1920年。88年前)は現在よりも面積が少ないにもかかわらず20万人近い人口があったようで、その後の戦災を経て、大きく減少、現在の中区民は10万人に届かない(筆者も千種区民ですが)という事実にも驚きました。
この記念誌はどなたでも入手できると思います。100年という長い歴史の中で、先人たちが幾多の試練を乗り 越え、現在の中区を築き上げたさまざまなエピソードなどが満載です。そういえば、中区の街中では、区制100周年を記念して、笑顔の写真を大きなポスターやフラッグ、懸垂幕にして街の中を飾り付けていますので読者の皆さんの目に触れていることと思います。
 再来年の2010年は、名古屋開府400年にあたるそうです。尾張の中心を清須から那古野(名古屋)に移し、名古屋の築城が始まった年であります。



 
ようやく法案が通りました。

税務会計部 早川 毅

 さる4月30日、衆議院の再議決をもって平成20年度税制改正に関する法律が公布・施行されました。ガソリン税の税率復活で世間の注目を浴びましたが、実はそれ以外にも重要な内容が含まれています。ここでは皆様に影響がありそうなポイントに絞ってお話しようと思います。
 そもそも私たちは節税の話をしたり申告書を作成したりしているわけですが、それはすべて法律に基づいて行っているわけで、国税に関する特例として租税特別措置法(以下措法と略す)というものがあります。措法の条文を開くと特例として認められているその期限が「平成20年3月31日まで」というものが多数ありました。しかしねじれ国会のために4月1日を過ぎてもその特例がどうなるか決定されず、特例の空白期間ができてしまっていました。

 では期限が3月31日までとされていた特例にはどんなものがあったのでしょうか。
 @中小法人(資本金額1億円以下)は支出した交際費の400万円まではその90%を経費にできるという制度です。この制度は適用期限が20年3月31日までに始まる事業年度となっていましたが、2年延びて22年3月31日までに始まる事業年度まで適用されることとなりました。
Aよく使われる30万円未満の償却資産を全額経費にすることができる特例も2年延長されました。
 Bさらに一定金額以上の機械やソフトウェアを購入した場合に税額を控除したり、認められる償却以上に償却できたりする特例も2年延長されました。ABとも青色申告の個人でも中小法人でも適用されます。
 C教育訓練費税制については制度自体変わりました。今までは過去2年の教育訓練費の平均額より適用年度の教育訓練費が増加していなければそもそも税額控除を受けることができませんでした。しかし20年4月1日以降開始事業年度については教育訓練費割合(労務費に占める教育訓練費の割合)という新しい基準を使って教育訓練費総額の一定割合を税額控除できる制度へと変わりました。
 D個人・法人ともに土地の売買により所有権の移転登記を行う場合、登録免許税がかかります。18年4月1日より20年3月31日まで固定資産税評価額の1,000分の10と軽減されていましたが、これを1年延長し21年3月31日までとしました。21年4月1日から22年3月31日までは1,000分の13、22年4月1日から23年3月31日までは1,000分の15と見直しがなされました。これについてはいわゆるつなぎ法案として5月31日まで適用期限が暫定的に延長されていましたが、上記のように決まったものです。
 E法人税法80条には欠損金の繰戻し還付という制度があります。これは簡単に言えば法人がある年に黒字で法人税を納め、翌年欠損が出た場合に前年の法人税を計算し直して還付させるというものです。この繰戻し還付停止制度も22年3月31日まで延長されました。ただ上に挙げた特例とは異なり20年4月1日から4月29日の間に終了する事業年度については繰り戻し還付制度の適用があります。遡って4月1日から停止というのでは納税者に不利であり、同じ理由で復活したガソリン税率も5月1日以降とされているのです。
 以上簡単に内容にふれました。さらに詳しくお知りになりたい方は税理士法人担当者までお尋ねください。 

(参考:国税庁HP、財務省HP)



 
あさこ先生の診察室から
 メタボリックシンドロームとは、一言でいうならは最近おなかが出てきた貴公は少し御心配なさったがよろしい」と云う病気です。

 ポイントはおなか周り。

 これは腹筋に力を入れておなかを縮(ちぢ)めて測ったりしてはいけません。
 正直にダレンと力を抜いて計ってください。
 それからズボンのサイズで誤魔化さないでください。
 測定の注意事項として『臍レベルで測定する』とあります。
 とはいえ、昭和三十年後半生まれの同期の男性に言わせると
「腹囲85cm以上じゃ、45を過ぎた男性は全員入るぞ」だそうです。
 決して全員は入らないと思いますが、まあ、いささか男性に厳しい基準であることは女性の腹囲90cm以上と比較すれば否めない事実かもしれません。

 ひと昔前までは、さらに聞こえの悪い名称がついていました。
   『死の四十奏』そのうちわけは、高脂血症、高血圧、糖尿病、肥満
「四つの病気が出揃うと、死にますよあなた・・」という病態でした。

 同じ病態を説明しても、言葉の選び方で随分と印象が変わってきますが、基本的には同じことを言っておりますのでご注意ください。

 何がそんなに恐ろしいかと申しますと、やはり動脈硬化が進みやすい、という事です。
 メタボリックシンドロームの状態のままで10年経過すれば動脈硬化は当然深刻な問題としてでき上がってしまいます、要するに「心筋梗塞」「脳梗塞」の下地を作り上げてしまうのです。
 車椅子で老後を過ごしたくは無いなぁ、とお考えでしたら、本日から『生活習慣』を変える試みをお勧めします。

 具体的にはまず、食生活の見直しが簡単です。

 お魚や豆腐と縁遠い方は低HDL−C血症になりやすい傾向にあるでしょう。
 HDL−Cとは善玉コレステロールのことです。この善玉コレステロールが多いと、それだけでもある程度、心筋梗塞を起こしにくくなるというデーターもあります。
 


 高TG(中性脂肪)血症は、ひとつにはお酒があります。飲酒量を減らすことで多くの場合はかなり劇的に改善いたします。お酒を飲まない方々は「あまったカロリー」を現している状態です。
 お饅頭を食べて、動かずに寝てしまうと、体は中性脂肪という形で蓄えます。
 お饅頭をひかえるか、その後運動するかはお好きな方法をお選びください。 
「体重を落とせば良い」のですが、ある程度の食生活のポイントを抑えると楽だとおもいます。焼肉定食、味噌カツはやめたほうが良いでしょう。

迷ったときには和定食   メタボリックシンドロームの標語です。

ついでにもうひとこと。

「定食のお味噌汁は半分にしてください。」

 たいがいのお店は味が濃い傾向にあります。おいしいのですがね、疲れたときの濃いめのお味噌汁。まあ、なにも苦労しなくては、幸せな老後は訪れないかも知れないというお話でした。



あさこクリニック 名古屋市名東区極楽一丁目1番地 052-705-0550



 
株主総会

弁護士 長谷川留美子

 6月は上場企業の株主総会の季節です。
 株主総会は、株式会社における必置の機関で、取締役会設置会社以外の会社では、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる万能の機関です。
 これに対して、取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定のある事項及び定款で定められた事項に限り決議をすることができます。これは、株主は原則として会社事業の経営については知識または経験を有していないことから、基本的事項以外の事項の決定については、会社経営専門家である取締役が構成する取締役会に委ねようとするものです。
 かつての商法のもとでは、株式会社においては株主総会とともに取締役会も必置の機関でした。しかし、新会社法では、かつての有限会社法の規定の内容を株式会社の規定に取り込み、非公開会社(すべての株式につき譲渡制限がなされた会社)では取締役会の設置は任意になりました。そのため、取締役会設置会社とそれ以外の会社とでは、株主総会の権限に差異が生じました。
 ところで、株主総会は、取締役会設置会社においては、取締役会において日時や場所、議題などを定めて招集の決定を行い、その決定に基づいて代表取締役が召集を行います。それ以外の会社では取締役が招集を行います。
 通常は、上記のように会社が総会を招集しますが、株主の立場から総会を開く方法もあります。
 すなわち、総株主の議決権の100分の3を保有している株主(公開会社では6か月前から引き続き保有していることが必要です)は、まず会議の目的である事項と招集の理由を示して取締役に対して総会の招集を請求することができます。
 この請求の後、遅滞なく総会招集の手続が行われない場合、または請求があった後8週間以内の日を総会の会日とする招集の通知が発せられない場合は、請求をした株主は裁判所の許可を得て自ら総会を招集することができます。その際、その株主は、自ら総会の日時や場所などを決め、自ら招集通知を行います。
 とはいえ、少数派株主では、総会を開催しても結局議案は否決されることになると思われます。



 
中日新聞 真能秀久経済部長を囲む会

総務部 小林 睦

 5月10日(土)午後6時から午後9時前まで、東京第一ホテル錦で、「中日新聞真能秀久経済部長を囲む会」―第1回「9.11とその後のアメリカ」―を開催致しました。 
 この囲む会は去る1月26日(土)に開催された「康友会総会」の際にお招きした真能経済部長のご講演が大変好評で、いろいろ情報交換などもしたいというご要望にお応えする為に開催したものです。

 先ず、当センター代表杉浦正康より中日新聞社の位置付けも交えながら真能経済部長の経歴の紹介があり、その後、所長杉浦康晴の司会進行のもと真能経済部長に一時間余ご講演いただきました。
 当時中日新聞社の中でも、多忙なところとして有名なニューヨーク支局の特派員として赴任されていた真能経済部長は、ブッシュとゴアの投票数争いやえひめ丸とアメリカ原子力潜水艦(グリーンビル)の海難事故等の取材にアメリカ各地を飛び回っていらっしゃいました。
 そうした日々をお過ごしの中、『9・11アメリカ同時多発テロ』が起こり、その取材担当として重要な役割を担うことになりました。
 テロの惨劇を間近で目撃された光景をありありと語られていましたが、その言葉の一つ一つに重みとリアリティを感じました。参加者一同固唾を呑んで聴いておられました。

 取材の途中真能経済部長は、未曾有の事態への挑戦から生じる極度の肉体的・精神的ストレスから一時的に体調を崩されましたが、それにめげずお仕事を貫徹されたということで、その仕事に向ける情熱に大変感銘を受けるとともに、新聞記者魂の何たるかを教えられました。
 講演後、フレンチのコース料理を堪能しながらの情報交換が行なわれました。
 真能経済部長は中小企業経営者の皆様方の実情に大変関心をお持ちのようで、熱心に聴き入っていらっしゃいました。
 また、民主党候補者指名争いでヒラリーかオバマかと話題沸騰のアメリカ大統領選について、予測を話されました。次回の「真能経済部長を囲む会」は秋頃に開催する予定をしております。



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