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税務・会計・労務・コンピュータに関する月刊トピック
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創業支援

所長 杉浦 康晴

 中小企業の現場では、開業率の低下と廃業率の増加という深刻な事態が続いています。総務省の「事業所・企業統計調査」によると1990年代に入るころから事業所の開業率は廃業率を下回っている結果が出ており、企業数ベースで見ても減少傾向が続いています。特に日本は開業率が低い状況でアメリカ・フランス・イギリスの開業率は約10%〜12%なのに対し、日本の開業率は約4%弱となっています。
 では、なぜ開業率が低下しているのでしょうか。創業する際の障害として「開業資金調達」「失敗時の生活のリスク」「質の高い人材確保」「販売先の確保」などが挙げられています。また国民生活金融公庫総合研究所の調査によれば、同公庫の融資先で平成13年に開業した2,181社のうち、平成15年までに廃業した企業は147社(8.4%)で廃業企業と存続企業の平均開業費用の差は倍近い差であるという結果が出ています。この調査からもわかるように、創業に際しての準備不足が後の事業の存続に大きな影響を与えるのです。
 開業率の低下の結果、生産性の低下につながると考えられます。新規企業の参入により、市場は競争を増します。それに伴い、既存企業は、開発が進み、コストダウンや新たな策略の構築などにより生産性が向上されるでしょう。地域の雇用拡大にもつながります。よって、日本の経済全体が活気づくという効果が期待できます。
 国としても、創業を支援しなければ国の市場経済の生産性が低下してしまう訳ですからいくつかの支援策をとっております。
 事業開拓や人材確保などを目的とした助成金による支援や公的金融制度を用いた金融面からの支援、また我々の身近なところですとエンジェル税制など税制優遇による支援があります。平成20年度税制改正では、このエンジェル税制の見直しが行われました。見直しの概要は、個人投資家(エンジェル)が「投資額をその年分の譲渡益から控除」する仕組みに加えて、「投資額について寄付金控除(1,000万円が限度)」とする仕組みが設けられ、選択適用できることになるなどの改正があり、投資時のメリットが拡充されました。
 日本は、国民性もあるとは思いますが「企業家」が少ない傾向にあります。これから先、日本経済の発展の為にも創業を支援し、開業率をアップさせ、創業企業の存続を期待したいところです。もちろん創業を支援するからには企業の内容や活動チェックも必要でしょう。苦労された今の経営者の中には、優遇されているベンチャー企業をしかめ面で見ている方が多いのも確かですが。 



 
コーチングの歴史

(株)葵経営コンサルタンツ 野崎 敏彦

 人のモチベーションを引き出し、組織を活性化するには、どうしたらよいか。この課題を解決する一つの方法として、コーチングが注目を集めています。コーチングは、一般的に知られているように、スポーツの世界で有名になりましたが、最近では、ビジネス界にも積極的に取り入れられています。
 日本の企業社会においても、コーチングはマネジメントの定番として定着してきました。大手企業の新任管理職研修では、コーチングの時間枠が、必ずと言ってよいほど設けられています。
 今回、シリーズでコーチングについて説明致します。

コーチングの歴史

1.コーチングの語源
  ハンガリー北部の村、Kocs(コチ)で作られていた自家用四輪馬車、Kocsi Szeker(コチ セケール)が語源です。
 16世紀頃、「乗合馬車」そのものを指すようになり、「大切な人をその人が望むところまで送り届ける」という意味を持つようになりました。

2.コーチの始まり
  1840年代、イギリスのオックスフォード大学で、学生の個別指導をする家庭教師(大学教官ではない人)を「コーチ」と呼ぶようになりました。

3.スポーツ界での起源
  ボート競技の指導者が、コーチと呼ばれるようになりました。ここからスポーツ分野で広く使われるようになりました。
 (アメリカでは、野球の監督だけは、マネージャーと呼ばれ、他のスポーツは、コーチまたは
 ヘッドコーチと呼ばれています。)

4.企業経営分野での起源
 1959年、ハーバード大学の教官、マイルス・ルイス氏が著書の中で、「マネジメントの中心は人間である」、「人間中心のマネジメントの中でコーチングは重要なスキルである」と著したのが最初です。

5.企業経営分野での最初の取り組み
  ティモシー・ガルウェイがATTの幹部の要請により、電話オペレーターのモチベーション向上を目的として、コーチングを適用しました。
 ティモシー・ガルウェイは、ハーバード大学で教育学を専攻、押しつけ教育に疑問を抱き、人  
 間の自然習得能力や集中力に着目した独自の教育法を探求しました。これをテニスに応用して
 スポーツ心理学の原点とされる「インナーワーク」を1970年代に確立し、現在では広く企
 業の人財開発にも応用されるようになりました。

6.コーチングを有名にしたコーチ
(1) ブッチー・ハーモンド −プロゴルファーのタイガー・ウッズのコーチ
 あるマスコミ関係者に「今や世界一のタイガーに教えることがあるのですか」と聞かれ、
 「私は、タイガーに技術を教えているのではない。コーチングしているのだ」と答えました。
(2)マーシャル・ゴールドスミス −GEのジャック・ウェルチのコーチ
  ジャック・ウェルチをはじめ、世界的大企業の経営者80人以上をコーチしたことで知られています。
  成功しているリーダーなら誰でも、つい日常的にやってしまう「悪い癖」を持っている。こ
 の「悪い癖」を直すことこそ、ビジネスでも人生でも成功者となる条件だと説いています。

(次号につづく)



 
改正道路交通法
月次決算部 田中裕之
 6月1日から道路交通法の改正により、後部座席でのシートベルト着用義務、高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務、自転車における路側帯の新しい通行規定等が適用されました。

後部座席のシートベルト義務化
 一般道におけるシートベルトの着用率は下図のように運転席、助手席に比べ後部座席が極端に低く、高速道路におけるシートベルトの着用率でさえ似通った傾向になっています。そこで、後部座席におけるシートベルトの非着用で罰則が適用されるようになりました。高速道路での違反は1点を科されますが、一般道での違反に対しては当分の間は注意に留めるようです。タクシーの運転手さんは、お客様に対してシートベルトの着用を促す必要があり、酔客とのトラブルになる可能性も出てくるかもしれません。また、観光バスのバスガイドさんについても、シートベルトの着用義務があります。それによって今まで行っていた走行中のサービスが行えなくなるでしょう。しかし、シートベルトにおける非着用者の致死率は着用者の約3倍、非着用の場合、後部座席同乗者が前席乗員に衝突することにより、前席乗員が頭部等に重傷を負う確率が着用の場合の約50倍も増大するとの事なので、そうした状況はやむをえないでしょう。その他に妊娠や怪我などによる理由でシートベルトの着用を免れるケースもあるようです。 



高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化
 75歳以上の高齢運転者が、車の前と後ろの定められた位置に高齢者マークをつけることが義務化されました。施行後しばらくの間は罰則は適用されません。平成20年6月より1年間の指導を行い、広く浸透を図り、その後の浸透具合により罰則の適用時期を判断する方針です。罰則の内容としては、行政処分の1点が科され、違反金は4000円です。もちろん、高齢者マークをつけている高齢運転者を保護し、交通事故を減らす事が目的である為、止むを得ない場合のほかは、幅寄せをしたり、前方に無理に割り込まないようにしなくてはいけません。高齢者による交通事故が問題視されてきている昨今、高齢者がもみじマークを表示することにより少しでも交通事故を減らすことができるのではないかと思います。

自転車の路側帯の通行規定
 自転車は軽車両ですので、車道を走るのが原則ですが、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができます。道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定された部分を、指定されていない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しながら通行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。さらに、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者等については、自転車で歩道を走ることが認められています。今回の道路交通法改正以前から、自転車は車道を走るのが原則でしたが、実際には、歩道を走っている自転車を多数見かけます。

 道路交通法改正から1ヶ月経ちましたが、正直なところ少し億劫だなと感じた人も多いと思います。また、多くの方が慣習としてこれらの改正法を遵守していないのが改正前の状態であったのではないでしょうか?                      
 今回の改正の多くが、努力義務から義務へと変更されたものです。背景として、これらの努力義務が果たされなかったことが一因であると思います。また、この改正で義務化されなかったもので、努力義務を行うべきものがまだあるかもしれません。これからは皆で努力義務を果たし、努力義務を守っていくのが当然であるという社会になってほしいものです。少なくとも、この改正により自動車の後席同乗者、高齢者、及び自転車運転者の事故が少なくなっていくでしょう。交通事故は当事者だけではなく、それらを取り巻く家族や組織の人をも不幸にする事件ですので、皆で規則を守ってよりよい社会を目指しましょう。



 
メールマナーについて

(株)コスモシステム 三輪 求

 昨今、メールでの連絡を行ったりすることは一般的になってきています。
 昔は電話での相手方の声を聞いて仕事をすることが主でしたが、現在は相手方の仕事状況に応じて、相手方が都合の良い時に情報を受け取ることができるメールが頻繁に使われるようになってきています。
 その際のメールのエチケットについて復習してみましょう。
 
1.定型フォームを決める。

 自分なりのメールのフォームを決めておく。
 たとえば、

いつもお世話になっています。

<本文>

よろしくお願いします。

 こんな習慣を付けておけば、メールが書きやすくなるし、相手に嫌な思いをさせる事もありません。
  最初に、簡単な挨拶を入れ、最後に、締めくくりの言葉をつけると、より良いものになります。

2.送信宛先を間違えない。

 以前、間違えて送ってしまい、注意されました。
 内容は、問題ないものだったので、よかったのですが、そんな事もあり得るので、宛先には特に注意して下さい。

3.添付ファイルが先方で使えるか確認しておく。

 画像や音、文書、表計算ファイルなどを添付して送る場合、相手側のパソコンにその添付ファイルを開くアプリケーションソフトがインストールされていなければなりません。
 あらかじめ、相手の使っているコンピュータの機種やソフト、バージョンを確認しておく事が必要です。

 また、ファイル容量にも注意して下さい。
 容量の大きすぎるファイルは、相手の端末の負荷になったり、送信できなかったりします。
 圧縮して送るなど工夫をして下さい。

最後に、
 送り側は慎重に、受け側は寛大な心で。
 ネチケットの原則みたいなものですが、人間は感情の動物だと言うことを忘れないようにしましょう。


 
平成20年度 税制改正セミナー

総務部 小林 睦

 去る6月4日(水)『平成20年度 税制改正セミナー』が14:00より当センター第2ビルの葵リレーションホールで行われました。

 第1部の税制改正セミナーでは、葵総合税理士法人 代表社員 税理士 杉浦 康晴より以下の説明がありました。
1.個人所得税・地方税の改正について (1)住宅の省エネ改修促進税制の創設、(2)長期優良住宅(200年住宅)に係る特例措置、(3)証券税制の見直し、(4)電子申告・納税の促進措置、(5)エンジェル税制の見直し、(6)ふるさと納税制度の創設
2.その他 (1)取引相場のない株式の評価(営業権)の見直しについて、(2)中小企業事業承継税制の抜本拡充(平成21年度税制改正予定) など
 第2部の税制改正セミナーでは、葵総合税理士法人 社員 税理士 古田 益三より法人税制改正とリース会計基準についての説明がありました。

『法人税制関係の改正について』
1.試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除の改組 2.情報基盤強化税制の見直し 3.教育訓練費の増加額に係る税額控除制度の見直し 4.減価償却制度の見直し 5.法人事業税の税率改正、地方法人特別税、地方法人特別譲与税の創設

『リース会計基準変更に伴うリース取引に関する会計処理と税務』
1.リース取引の分類 2.所有権移転外ファイナンス・リースとは 3.リース会計基準変更の内容 4.リース会計基準 5.法人税の取扱い 6.消費税の取扱い 7.リース資産の会計 など
  その後、幾つか質疑応答が交わされました。
  今回の税制改正セミナーで、その内容と直結する為、5月
 末頃皆様のところへご郵送いたしました『平成20年度改正
 税法の手引き』を参考テキストとして使用しました。
  今年度の税制の改正点について網羅しておりますので、   
 是非ご参照下さい。


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