【平成20年分路線価】〜今年度から公表時期が早まりました〜
平成20年度分の路線価が7月1日に全国の国税局、税務署で公表されました。昨年までは毎年8月1日に公表されていましたが、今年から国税局、各税務署に設置していた冊子の発行をやめ、ホームページでの閲覧に一本化されたため公表時期が1カ月早くなりました。過去3年分(平成18年分、平成19年分、平成20年分)の路線価がパソコンで閲覧可能です。
名古屋市内税務署の管内最高路線価 1u当たり単位:千円
| 区 |
所在地 |
H19年 |
H20年 |
前年比 |
H18→H19 |
| 中村区 |
名駅1 |
6,160 |
7,600 |
23.4% |
33.9% |
| 中区 |
栄3 |
5,490 |
6,530 |
18.9% |
25.9% |
| 東区 |
久屋町8 |
2,120 |
2,460 |
16.0% |
29.3% |
| 西区 |
牛島町 |
960 |
1,440 |
50.0% |
47.7% |
| 熱田区 |
金山1 |
720 |
960 |
33.3% |
39.5% |
| 千種区 |
今池1 |
540 |
720 |
33.3% |
25.6% |
| 昭和区 |
御器所通3 |
310 |
370 |
19.4% |
14.8% |
| 北区 |
大曽根3 |
265 |
340 |
28.3% |
23.3% |
| 中川区 |
尾頭橋2 |
215 |
230 |
7.0% |
7.5% |
※参考:「H18→H19」は平成18年から平成19年の変動率
愛知県内の20税務署のうち最高路線価が「上昇」したのは15署で、名古屋市以外では小牧(春日井市勝川駅前広場通り24.1%増)半田(半田市知多半田南末広線通り15.4%増)、豊橋(豊橋市駅前通り7.9%増)、岡崎(岡崎市東岡崎駅前通り4.5%増)、豊田(豊田市駅前通り4.1%増)、刈谷(安城市三河安城豊田一色線通り2.9%)の6署が上昇しています。「変動無し」は3署で一宮(一宮市尾張一宮駅前通り)、尾張瀬戸(尾張旭市南本地ヶ原国道363号通り)、津島(海部郡蟹江町源氏西尾張中央道通り)。「下落」は西尾(西尾市住吉町一号線通り4.2%減)、新城(新城市能登瀬新城線通り3.3%減)の2署となっています。
【過去20年間の路線価の推移】 1u当たり単位:千円

【営業権の評価】〜営業権評価の計算式の問題点を改正〜
【従来の評価方法の主な問題点】
@従来の営業権の評価方法では標準企業者報酬額が現状の経済実態に合わないものであったことから超過利益金額が過大になっていました。
A従来は総資産価額に乗じる利率が国債の利回りを基にした基準年利率になっており、低金利の時代には超過利益金額が発生しやすくなっていました。

【主な改正点】
@「標準企業者報酬額(企業者報酬額)」の改正
次表の算式により計算した金額に改正されました。
| 平均利益金額の区分 |
標準企業者報酬額 |
| 1億円以下 |
平均利益金額×0.3+1,000万円 |
| 1億円超 3億円以下 |
平均利益金額×0.2+2,000万円 |
| 3億円超 5億円以下 |
平均利益金額×0.1+5,000万円 |
| 5億円超 |
平均利益金額×0.05+7,500万円 |
※100分の30の範囲内での加減算の取り扱いは廃止
※平均利益金額が5,000万円以下の場合は標準企業者報酬額が平均利益金額の0.5以上の金額となるので、営業権の価額(超過利益金額)は算出されません。
A「総資産価額に乗じる利率」の改正
企業の有する資産の運用利回り(働き)を示す利率を用いることが適当であり総資産価額に対する利益金額の割合である総資産利益率を基にした0.05(5%)に改正されました。
B「平均利益金額」および「総資産価額」の改正
・平均利益金額の算定において「手形割引料」、「準備金勘定又は引当金に繰り入れた金額」を所得金額に加算しないことになりました。
・平均利益金額の算定における企業物価指数の調整計算は廃止されました。
・平均利益金額の基になる所得金額には「損金に算入された繰越欠損金の控除額」を加算した金額とすることが明確になりました。
・役員等から賃借している資産の総資産価額への加算および支払賃借料の所得金額への加算は廃止されました。
C評価しない営業権の範囲の見直し
・前年の所得金額(著名な営業権はその3倍)を評価額の限度とし、また、超過利益金額が5万円未満の企業の営業権の価額及び平均利益金額が200万円未満の企業の営業権は評価しないことになっていましたが、これらの取り扱いは廃止されました。
・開業後10年未満の企業の営業権の価額は評価しないこととされていましたが、この取り扱いは廃止されました。
D適用時期
営業権のあらたな評価方法については平成20年1月1日以後の相続、贈与により取得した財産評価に適用されます。
今般の改正により、非上場株式の評価(純資産価額方式)における営業権の評価方法も従来と異なることとなり、営業権の価額が過度に株式評価額に影響を及ぼすケースも少なくなると思われます。
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