HOME
センター組織図
会社概要
アクセスマップ
葵システムQ&A
採用情報
お問合わせ
リンク


税務・会計・労務・コンピュータに関する月刊トピック
センター便り

センター便りトップ

 
原油高騰への対策〜国際連帯税〜

公認会計士 長谷川 敏也

 最近、ガソリンの値段がとうとう180円代(ハイオク200円代)に突入し、ガソリンスタンドで満タンにすると1万円を超えることになり、帰省ラッシュもガソリン高の影響で、渋滞の車の列も短くなったとか・・・・。物価もどんどん上がっていく!
なぜ原油の高騰が続くのでしょう?原因は中国インドなどの工業化などの実需以外にもあって、このところ話題になっている投機マネーが大きく影響しているようです。数年前、アメリカの不動産バブルが弾けて、去年からサブプライムローン危機が起こりました。多くのローン会社が破綻し、株価が一気に下がり、そこで、ローン会社に出資していた投資家たちが、次の有力な投機先はどこかと考えて目をつけたのが、原油の先物取引だったという訳です。
 投機行為が世界中で行われ、物価の高騰を招く事態に対して、少なくとも原油や穀物などの生活必需品に対する国際的な投機の規制を行うことが必要である、との議論が高まってきました。短期的に移動を繰り返す投機マネーに適正な課税を行うべき時だと思います。
 そこで登場するのが「国際連帯税(トービン税)」というものです。立命館大学の三木教授が、業界紙で恐縮なのですが、「税研140号」の中で紹介しています。
 現在、通貨取引の量が世界中で僅か1日で300兆円を超えているそうで、その大部分が実需を伴わない投機目的だといわれています。しかも取引自体は無税です。国内消費、国内的な財の移動については消費税で捕捉されていますが、国境を跨ぐ取引については殆どが把握されていない状態です。
 トービン税とは、アメリカのノーベル経済学賞を取得したトービン氏が、通貨取引額の1%を税として賦課すべきだという提案をしたことに基因するものです。我が国でも、福田首相のもとで作られた「地球温暖化問題に関する懇談会」の中で、この国際連帯税(委員は「地球環境税」)の導入を考えるべきではないか、との提言がありました。国境を越えた金融取引の肥大化を抑える必要があり、たとえば通貨取引に低率の課税をして、これを国際機関の地球環境対策の財源とするという構想です。
 すべての為替市場というものはそれぞれの国の大手銀行に集中しています。銀行間の取引さえ抑えてしまえば量は把握でき、技術的にも可能であります。現在、世界7カ国さえ同意すればほぼ世界を網羅できるとさえ言われています(ロンドン市場、ニューヨーク、日本、シンガポール、フランクフルト、スイス、香港だけでも全世界の通貨取引の75%以上に達します)。各国の政府が本気になってやるかどうかの段階になってきています。
 我が国ではかつて、有価証券取引税という、有価証券の取引そのものに課税をしていた時代がありました。この有価証券取引税をモデルにして国際的な投機取引に課税を行い、その使途を、たとえば21世紀になっているのにまだ飢餓が出てきているところに使う財源とする、という国際連帯税構想が議論の俎上に上り始めている、というものです。



 
コーチングの3大スキル

(株)葵経営コンサルタンツ 野崎 敏彦

 コーチングの基本的なスキルである傾聴、承認、質問について説明します。『傾聴』で信頼関係を築き、『承認』でモチベーションを高め、『質問』で相手の気づきや考えを引き出します。

1.傾聴
 コーチングでは、「今、相手はどういう状況なのか?どんな気持ちでいるのだろうか?」と相手の気持ちを理解しようと努めながら、熱心に耳を傾けることを『傾聴』と呼びます。聴く(Listen):「意識的に注意して聴くこと」と、聞く(Hear):「自然と音声が耳に入ってくること」は違います。

(1)傾聴の3か条
  @ 話は最後まで聴く。  A 考えを否定しない。B 「何を言っているのか」に集中する。
(2)傾聴に必要な4つの態度(振る舞い)
  @ 気持ちを落着け、ニュートラルな態度で接する。A 席に座らせる。
  B アイコンタクトをとる。C 相槌をうつ。


2.承認
 誰もが誰かに認めてもらいたいと願っています。自分を認めてもらうことは、その人の力になります。認めていることを伝えるスキルが『承認』です。

(1)承認する際の4つの注意点
  @ とってつけたように承認しない。A 結果を目的にして褒めない。
  B 抽象的な言葉で承認しない。  C 他人と比較する言葉は使わない。
(2)承認するもの
  @ 相手の存在    ・相手への関心を伝える
  A 相手の変化    ・小さな変化を見逃さない
  B 相手の成果    ・大きな成果とともに小さなことに思えることを成果として捉える。


3.質問
 適切な質問によって、アイデア、解決策、熱意・意欲・自発性などを引き出すことが可能になります。

(1)質問を行うポイント
  @ 傾聴する。
  A 質問の目的を明確にする。
  B シンプルで短い質問をする。
  C 「しなければならないこと(have to)」だけでなく、「どうしたいのか(want to)」も質問する。
  D 同じ質問を、タイミングを変えて繰り返して行う。
    同じ質問をされることによって、相手は深い思考を行うことができる。
(2)質問の種類
  @ クローズド質問 Yes・Noもしくは限定的に答えることができる質問。
    状況把握・理解や意思を確認する。
    例:『今月の受注目標は、達成しましたか?』
  A オープン質問 相手が自由に答えられる質問。
    例:『このプロジェクトの目的は、何ですか?』
     【状況をヒアリングする場合】When、Who、Where
       問題点を探る前に、状況を聞きだす。
     【問題点を明確にする場合】What、Why
       根底にある問題点を明確にする。問題を掘り下げる。
     【解決策を考えさせる場合】How
       問題解決へのアイデアを考えさせる。


次号に続く



 
現役加入者に「ねんきん特別便」が届きます!
社会保険労務士  鈴木 京子
 年金の加入記録は、平成9年1月から「基礎年金番号」という1人ひとつの番号で管理されています。ところがこの基礎年金番号に登録されず、宙に浮いている「迷子の年金記録」が5,000万件もあることが昨年発覚し、大騒ぎになっていることは皆様ご存知のとおりです。
 「ねんきん特別便」は、この「迷子の年金記録」の持ち主を探すために、社会保険庁から送られてくるものです。送付時期と対象者は下記のようになっています。
送 付 時 期 送 付 対 象 者 封筒の色
3月まで 年金受給者・現役加入者のうち、年金記録に「もれ」がある可能性の高い人 青色
4月〜5月 上記以外のすべての年金受給者 緑色
6月〜10月 3月までに送られなかったすべての現役加入者 緑色

1.「ねんきん特別便」は、緑色の封筒で送られてきます。

中に入っているもの
@年金記録のお知らせ
A年金加入記録回答票
B説明用リーフレット
C返信用封筒

3月に「特別便の配布・回収業務に協力する」と申し出た事業所には、現役加入者の従業員分がまとめて事業所宛に送られます。それ以外の事業所にお勤めの方は、直接本人の住所に送られることになっています。



2.「ねんきん特別便」が届いたら下記の4つを行ってください。


3.加入記録の確認について(ここが一番重要な部分です。)
A番号 B加入制度 Cお勤め先の名称または共催組合名等 D資格を取得した年月日 E資格を失った年月日 F加入月数
国年
厚年
厚年
国民年金
ABC工業 株式会社
株式会社 年金商会
平成4.4.1
平成5.9.1
平成8.4.1

↑1年の空白期間がある。
平成5.9.1
平成7.4.1
平成12.4.1
17
19
48

 前の会社の「資格を失った年月日」と、次の会社の「資格を取得した年月日」が同じ日でない場合は、その間に「加入記録の空白期間」があるということになります。上の例では、「平成7年4月1日〜平成8年4月1日」の間はどうしていたのかを思い出していただく必要があります。
 ア この期間は別の会社に勤務していて、厚生年金には入っていたはずだ。⇒加入記録のもれ
 イ この期間はアルバイトをしていたが、国民年金の保険料は払っていた。⇒加入記録のもれ
 ウ この期間は失業中で、国民年金の保険料は払っていなかった。⇒国民年金の未納期間
 ※アとイの場合は「年金加入記録回答票」に、もれていることを記入します。

<加入記録で注意すること>

@職歴は全部記載されていますか?
 名前が変わった人、名前のよみがなの間違えられやすい方は、要注意です。
A先頭の記録の前に国民年金か厚生年金に加入していたことはありませんか?
 平成3年4月以降は、大学生も国民年金強制加入となりましたが、それ以前は「任意加入」でした。自分では払った記憶がなくても、ご両親が払っていたかもしれません。
B「ねんきん特別便」が2通届いたら?
 それは基礎年金番号が2つあるということですから、2つの基礎年金番号を統合する必要があります。年金手帳、基礎年金番号通知書、「ねんきん特別便」(2通)を持って社会保険事務所で統合の
 手続きをしてください。
C共済組合の期間が記載されていないが?
 平成9年1月以降も共済組合に加入されていれば各共済組合から社会保険庁に情報提供されているので、加入記録に記載されます。しかし、平成8年12月までに退職されていると、今回の加入記録には記載されません。最後に加入していた共済組合に問い合わせるか、各共済組合からも加入記録のお知らせを送付予定とのことですので、共済組合記録で確認していただくかになります。その際に訂正が可能です。

4.年金加入記録回答票の書き方は?

@もれや間違いがないとき
 「1」の欄を記入してから、「2」の欄の「A間違いがない」に○をします。
 平成8年12月以前に姓がかわった方は、下段「4」にも記入してください。
Aもれや間違いがあるとき
 「1」の欄を記入してから、「2」の欄の「@間違いがある」に○をします。
 「3」の欄に追加・修正すべき内容を記入します。下段「4」にも記入してください。

<回答票記入で注意すること>

@氏名・生年月日が違う場合は、回答票では訂正できませんので、社会保険事務所に訂正の手続きをしてください。
A以前勤務していた会社名を忘れてしまった場合
 記憶の範囲内で、所在地、屋号、本社の名前などをなるべく思い出して記入すると、加入記録に結びつくと思われます。
B記入に際しては、同封されている説明書を良く読んでご参考にしてください。間違えて書いてしまった場合は、二重線で消すなどして余白部分に記入してください。分かるように訂正すれば、特に決まりはありません。

5.返信用封筒で送る。

@封筒が小さいので、折って入れてください。勤務先の会社から「ねんきん特別便」をもらった方は、回答票も会社に提出してください。
A記録にもれや間違いがあった人で、すでに年金受給中の方は、年金額の訂正・再計算がありますので、年金証書と「ねんきん特別便」をもって、「社会保険事務所」又は「年金相談センター」へ行ってください。
 ※見つかった記録によっては、年金額が下がるケースもまれにあります。
 ※「裁定訂正」をして年金額が増える方は、「年金時効特例法」ができたため、5年以上の過去の分も遡って支払われます。
B「もれや間違いがある」で回答票を送ると、社会保険庁が調査・確認し、確認した記録を記載した「被保険者記録照会回答票」が改めて送られてきます。それでも不明な点がある場合は、社会保険事務所か年金相談センターでご相談ください。最終的には「第三者委員会」に申し立てることができます。
委任状を頂ければ、葵労務管理事務所で調査することができます(有料)。



 
優越的地位の濫用

耐用年数表の改正ポイント

 平成20年度税制改正で、減価償却資産の耐用年数表が大きく変わりました。
変更点としては、
 別表第2「機械及び装置」の耐用年数表の項目数を390区分から『日本標準産業分類の中分類の業種単位である55区分』へ見直す全面改訂が挙げられます。
 これだけを読むと「なんだかよくわからない」かもしれませんが、これまでは「〜設備」とされた減価償却資産が『〜業用設備』に区分変更され、おおざっぱな区分になったということです。
 また区分変更だけではなく、設備の使用実態に応じて『耐用年数も変更』されています。設備によっては耐用年数が長くなったものもあります。

<別表第2「機械及び装置」耐用年数表 一部抜粋>
改正前 改正後
番号 設備の種類 耐用
年数
番号 用途(細目) 耐用
年数
1〜36の2 「清涼飲料製造設備」等の食料品の加工・製造に関する設備 3〜25年 1 食料品製造業用設備 10年
2 飲料・たばこ・飼料製造業設備 10年
74〜80 「印刷設備」等の印刷・製本に関する設備 5〜11年 7 印刷・同関連業用設備 10年
デジタル印刷システム設備 4年
製本業用設備 7年
新聞業用設備 3年
253〜296 「金属加工機械製造設備」等の機械工業に関する設備 6〜14年 17 はん用機械器具製造業用設備 12年
18 生産用機械器具製造業用設備 12年
18 金属加工機械製造設備 9年
19 業務用機械器具製造業用設備 7年
20 電子部品・デバイス・電子回路製造業用設備 8年
21 電気機械器具製造業用設備 7年
22 情報通信機械器具製造業用設備 8年
23 輸送用機械器具製造業用設備 9年

 その他の変更点の主なものとしては、
別表第1「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」に
    構築物・・・露天式立体駐車設備(耐用年数15年)
    器具備品・・・無人駐車管理装置(耐用年数5年)
  が追加されたことが挙げられます。
 上記以外の変更については、財務省のホームページにある平成20年度税制改正の大綱「(別表一)減価償却資産の耐用年数表」でも確認できます。http://www.mof.go.jp/genan20/zei001e.htm
 新耐用年数表が適用されるのは、

 『平成20年4月1日以後に開始される事業年度から』(個人は平成21年分確定申告より)

となります。
 ただし、償却資産(固定資産税)については、事業年度の開始日に関係なく、平成21年1月1日を賦課期日とする平成21年度申告から新耐用年数が適用されますのでご注意下さい。



 

センター便りトップ



AOI Total Management Center

〒460-0012 名古屋市中区千代田3-14-22
TEL:052-331-1740 FAX:052-339-1816 E-mail:aoi@aoi-cms.com