年金の加入記録は、平成9年1月から「基礎年金番号」という1人ひとつの番号で管理されています。ところがこの基礎年金番号に登録されず、宙に浮いている「迷子の年金記録」が5,000万件もあることが昨年発覚し、大騒ぎになっていることは皆様ご存知のとおりです。
「ねんきん特別便」は、この「迷子の年金記録」の持ち主を探すために、社会保険庁から送られてくるものです。送付時期と対象者は下記のようになっています。
| 送 付 時 期 |
送 付 対 象 者 |
封筒の色 |
| 3月まで |
年金受給者・現役加入者のうち、年金記録に「もれ」がある可能性の高い人 |
青色 |
| 4月〜5月 |
上記以外のすべての年金受給者 |
緑色 |
| 6月〜10月 |
3月までに送られなかったすべての現役加入者 |
緑色 |
1.「ねんきん特別便」は、緑色の封筒で送られてきます。

中に入っているもの
@年金記録のお知らせ
A年金加入記録回答票
B説明用リーフレット
C返信用封筒
3月に「特別便の配布・回収業務に協力する」と申し出た事業所には、現役加入者の従業員分がまとめて事業所宛に送られます。それ以外の事業所にお勤めの方は、直接本人の住所に送られることになっています。
2.「ねんきん特別便」が届いたら下記の4つを行ってください。

3.加入記録の確認について(ここが一番重要な部分です。)
| A番号 |
B加入制度 |
Cお勤め先の名称または共催組合名等 |
D資格を取得した年月日 |
E資格を失った年月日 |
F加入月数 |
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| 国民年金 |
| ABC工業 株式会社 |
| 株式会社 年金商会 |
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↑1年の空白期間がある。 |
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前の会社の「資格を失った年月日」と、次の会社の「資格を取得した年月日」が同じ日でない場合は、その間に「加入記録の空白期間」があるということになります。上の例では、「平成7年4月1日〜平成8年4月1日」の間はどうしていたのかを思い出していただく必要があります。
ア この期間は別の会社に勤務していて、厚生年金には入っていたはずだ。⇒加入記録のもれ
イ この期間はアルバイトをしていたが、国民年金の保険料は払っていた。⇒加入記録のもれ
ウ この期間は失業中で、国民年金の保険料は払っていなかった。⇒国民年金の未納期間
※アとイの場合は「年金加入記録回答票」に、もれていることを記入します。
<加入記録で注意すること>
@職歴は全部記載されていますか?
名前が変わった人、名前のよみがなの間違えられやすい方は、要注意です。
A先頭の記録の前に国民年金か厚生年金に加入していたことはありませんか?
平成3年4月以降は、大学生も国民年金強制加入となりましたが、それ以前は「任意加入」でした。自分では払った記憶がなくても、ご両親が払っていたかもしれません。
B「ねんきん特別便」が2通届いたら?
それは基礎年金番号が2つあるということですから、2つの基礎年金番号を統合する必要があります。年金手帳、基礎年金番号通知書、「ねんきん特別便」(2通)を持って社会保険事務所で統合の
手続きをしてください。
C共済組合の期間が記載されていないが?
平成9年1月以降も共済組合に加入されていれば各共済組合から社会保険庁に情報提供されているので、加入記録に記載されます。しかし、平成8年12月までに退職されていると、今回の加入記録には記載されません。最後に加入していた共済組合に問い合わせるか、各共済組合からも加入記録のお知らせを送付予定とのことですので、共済組合記録で確認していただくかになります。その際に訂正が可能です。
4.年金加入記録回答票の書き方は?
@もれや間違いがないとき
「1」の欄を記入してから、「2」の欄の「A間違いがない」に○をします。
平成8年12月以前に姓がかわった方は、下段「4」にも記入してください。
Aもれや間違いがあるとき
「1」の欄を記入してから、「2」の欄の「@間違いがある」に○をします。
「3」の欄に追加・修正すべき内容を記入します。下段「4」にも記入してください。
<回答票記入で注意すること>
@氏名・生年月日が違う場合は、回答票では訂正できませんので、社会保険事務所に訂正の手続きをしてください。
A以前勤務していた会社名を忘れてしまった場合
記憶の範囲内で、所在地、屋号、本社の名前などをなるべく思い出して記入すると、加入記録に結びつくと思われます。
B記入に際しては、同封されている説明書を良く読んでご参考にしてください。間違えて書いてしまった場合は、二重線で消すなどして余白部分に記入してください。分かるように訂正すれば、特に決まりはありません。
5.返信用封筒で送る。
@封筒が小さいので、折って入れてください。勤務先の会社から「ねんきん特別便」をもらった方は、回答票も会社に提出してください。
A記録にもれや間違いがあった人で、すでに年金受給中の方は、年金額の訂正・再計算がありますので、年金証書と「ねんきん特別便」をもって、「社会保険事務所」又は「年金相談センター」へ行ってください。
※見つかった記録によっては、年金額が下がるケースもまれにあります。
※「裁定訂正」をして年金額が増える方は、「年金時効特例法」ができたため、5年以上の過去の分も遡って支払われます。
B「もれや間違いがある」で回答票を送ると、社会保険庁が調査・確認し、確認した記録を記載した「被保険者記録照会回答票」が改めて送られてきます。それでも不明な点がある場合は、社会保険事務所か年金相談センターでご相談ください。最終的には「第三者委員会」に申し立てることができます。
委任状を頂ければ、葵労務管理事務所で調査することができます(有料)。
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