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税務・会計・労務・コンピュータに関する月刊トピック
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残業を減らすために

所長 杉浦 康晴

 最近、「残業」について頭を抱える経営者の方々の話をよく耳にします。
「残業は当たり前」という意識が根強く残る日本の会社では、まずは意識を変えることから始めなければ「残業」を減らせないのが現状でしょう。
 2007年版「労働生産性の国際比較」によると、日本のホワイトカラーの生産性は国際比較した場合、驚くほど低く、先進7カ国中では最下位でOECD(経済協力開発機構)の加盟国30カ国中20位だといいます。
 この常態化した長時間労働が生産性を低下させているのではないかとの指摘があります。確かにダラダラ仕事をしている場合もあれば、残業代目当てに社内にいる場合もあるでしょう。
 では、どのように長時間労働(残業)をなくせるのか。
 一例をあげれば、仕事後に約束がある場合には就業時間中は集中し、私語もせずに一生懸命、時間内に仕事を終わらせるよう努力することでしょう。そのためには、朝から1日のタイムスケジュールを組んで仕事の優先順位を決め、着々と仕事をこなすはずです。
 逆の発想で考えれば、残業をするということは就業時間中にどうしてもしなければいけない仕事ではないということです。
 翌朝までに必要なことであれば、毎日毎日残業をする必要もないのです。
 また、残業をしている人がいると帰りにくいこともあります。
 弊社でも「ノー残業デー」を試みたことがあります。しかし、これは別の日にしわ寄せがあったりして必ずしも時短にはつながりませんでした。「ノー残業デー」でも仕事をしている人がいると、私も、私もとつられ残業もあるようです。
 8時間で仕事の結果を出すことは楽ではありません。残業をしている方が時間を気にしない分、気が楽なのかもしれません。
 このような意識を持ってもらい、残業しないことはすごいこと(逆をいえば、残業しているということは要領が悪い)というような組織風土になっていけばしめたものです。
 そうなれば、いかに仕事を効率よく進められるか、どのような仕事配分を行うかなど組織としても課題は出てくるでしょう。どこかにムダがあるかもしれません。
 その課題をクリアしていくことで、残業がなくなっても利益が落ちるということはなくなるはずです。
 長時間労働による過労死や脳・心臓疾患も急増しています。時間外の長時間労働を軽く考えていると大きな労働問題につながりかねません。



 
エグゼクティブコーチング

(株)葵経営コンサルタンツ 野崎 敏彦

 コーチングの中に、エグゼクティブコーチングという経営者層を対象にしたものがある。GEのジャック・ウェルチを教えたマーシャル・ゴールドスミスの著書、『コーチングの神様が教える「できる人」の法則』(日本経済新聞社2007年版)が全米でベストセラーになったことで一躍、有名になりました。

1.エグゼクティブコーチングとは何か
 それなりに成功を収めながらも、更に一段上の成功を志す数多くの人たちのためのコーチングです。

2.成功した人ほど、変化を嫌う理由
(1) 成功している人が前向きな解釈を加える4つの項目
@ 過去の業績 A 成功を導き出す能力
B 将来も成功し続けるだろうという楽観的な信念
C 自分の運命を自分でコントロールしているという感覚
(2) やり方を変えることを妨げる4つの信念
@ 私は成功した         成功している人々は自分の手腕と能力に確信を持っている。
A 私は成功できる        私は成功する自信があると思っている。
B 私は成功するだろう      成功は創り出せると信じているだけでなく、当然そうなる
                 ものと信じている。
C 私は成功することを選択した  成功する人は自分が選択したことをしているのだと考える。

3.「やめること」の大切さ
<ドラッカーの提言>
 「私達は、リーダーに何をすべきかを教えるのに多大な時間を使うが、何をやめるべきかを教えるのには十分な時間をかけていない。私が今まで出会ったリーダーの半数は、何をすべきか学ぶ必要はない。彼らが学ぶ必要のあるのは何をやめるべきかだ」

4.20の悪い癖
@極度の負けず嫌い A何か一言、価値を付け加えようとする
B良し悪しの判断をくだす C人を傷つける破壊的コメントをする
Dいや、しかし、でもで文章を始める E自分がいかに賢いかを示す
F腹を立てているときに話す G否定、もしくは「うまくいくわけないよ。その理由はね」という。
H情報を伝えない Iきちんと他人を認めない
J他人の手柄を横取りする K言い訳をする
L過去にしがみつく Mえこひいきする
Nすまなかったという気持ちを表さない O人の話を聞かない
P感謝の気持ちを表さない Q八つ当たりする
R責任回避する S「私はこうなんだ」と言い過ぎる
 4回に渡り、コーチングについて掲載致しましたが、参考にして頂けると幸いです。
 ご不明な点がありましたらAMC野崎までお願い致します。



 
リース取引の会計・税務処理
税務会計部 梅田 裕二
 平成19年3月のリース会計基準改正により、所有権移転外ファイナンス・リ−スの会計処理は、従来認められていた賃貸借処理が廃止され、売買処理(資産の購入)に一本化されました。また、平成19年度税制改正により、リース取引は原則として売買取引として取扱うものとされました。イメージとしては、分割払いで資産を購入し、毎月のリース料は未払金の返済という感じです。
 今回は、主として中小企業におけるリース取引の借手の立場に立ち、所有権移転外ファイナンス・リースを中心にその会計・税務処理の概略を説明します。

<リース取引の分類>



<新リース会計基準の適用範囲>
 リース会計基準が強制適用されるのは、上場会社、会社法上の大会社など会計監査が義務付けられている会社です。よって、それ以外の会社は会計基準を適用しないで「中小企業会計指針」により処理することが出来ます。
中小企業の会計に関する指針(平成20年版)より
リース取引 要点
☆所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行なう。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行なうことが出来る。この場合は、未経過リース料を注記する。

Q、所有権移転外ファイナンス・リース取引とは?
A、途中解約禁止で、かつ、リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することを意味するフルペイアウトのリース取引をファイナンス・リースといい、このうち、リース期間終了時にリース物件の所有権が賃借人に移転しない取引です。多くのリース取引がこれに該当します。
Q、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理は?
A、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。ただし、従来の処理である通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行なうことが出来ます。
・原則処理(売買処理)
 リース取引開始日に、リース料総額でリース資産、リース債務を計上し、決算時において減価償却費を計上する。毎支払時はリース債務の減少。
・例外処理(賃貸借処理) 
 従来の処理(リース料として毎支払時に経費計上)。
Q、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の注記とは?
A、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行なった場合には、未経過リース料を注記します。ただし、重要性がないリース取引については、注記を省略することが出来ます。

<新リース税務の適用範囲>
 前述の会計処理いかんに関わらず、平成19年度税制改正により、所有権移転外ファイナンス・リース取引は原則として、売買取引として扱うものとされました。対象となる取引は‘平成20年4月1日以後に契約を締結するもの‘です。(3月31日以前に締結した契約については、従来どおり支払リース料を費用処理する賃貸借処理となります。)
○リース資産の取得価額
原則は、リース期間中に支払うべきリース料の額の合計額です。
○リース資産の減価償却方法
 リース期間を償却期間とし、残存価額ゼロで、均等償却するリース期間定額法です。
* 1 10万円未満の少額減価償却資産、20万円未満の一括償却資産の適用はされません。中小企業者等
    の30万円未満の少額減価償却資産の特例については適用されます。
* 2 リース税額控除が廃止され、取得の場合に適用される税額控除が適用されます。
* 3 通常の取得の場合に適用される特別償却や圧縮記帳については適用されません。
* 4 売買取引として扱うものの、所有権はリース会社にありますので、固定資産税の対象にはなりま
   せん。
* 5 例外処理により、支払リース料等を賃借料等として損金経理した金額は、税務上、減価償却費       
   として損金経理した金額に含まれます。リース料がリース期間にわたって定額で、リース期間
   定額法による減価償却限度額と同じであれば、申告調整を行なう必要もありません。

<平成20年4月1日以後契約するリース取引の消費税について>
 平成20年4月1日以後契約するリース取引について、法人税または所得税の計算と同様、消費税についてもリース取引の目的となる資産の引渡し時(リース取引の開始日)に資産を譲り受けたものとして取り扱われます。
○リース開始日の属する課税期間(リース取引開始初年度)において、リース料総額に対する消費税額を仕入控除します。
○リース料を損金経理(賃貸借処理)した場合でも、同様です。
○平成20年3月31日以前に契約したリース取引については、従来どおり処理します。

(例) 事業年度 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日
   リース総額  6,300千円(内消費税 300千円)
   リース期間   5年
   リース締結日 平成20年4月1日




原則処理(売買処理) 例外処理(賃貸借処理)
リース開始日 リース資産/リース債務  6,000千円
仮払消費税/リース債務   300千円
仮払消費税/リース債務     300千円
毎月支払時 リース債務/現金・預金   105千円 リース料 /現金・預金     100千円
リース債務/現金・預金      5千円
決算時 減価償却費/リース資産  1,200千円 なし

*上記処理方法、勘定科目は一例です。

 実際の処理につきましては当税理士法人担当者にご確認いただきます様よろしくお願い致します。



 
不正競争防止法と汚染米

弁護士 長谷川 留美子

 先ごろ、農薬に汚染された米が食用米として流通させられたという、近時において最悪ともいえる食品偽装が発覚しました。
 食品偽装が発覚するたび、「不正競争防止法」という法律の名を目にします。
 同法は、事業者間の公正な競争などを確保するため、不正競争の防止と不正競争による損害賠償に関する事項を定めています。
 同法でいう「不正競争」の中に、商品やその広告などにその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量について誤認させるような表示をしたり、その商品を販売したりする行為が定められています。農薬に汚染された工業用の米を食用と偽る行為は、用途を誤認させる行為といえます。又、これまで多発している産地偽装も上記の行為にあたります。
 他に「不正競争」とされる行為には、他人の商品等表示として広く認識されているものと同一もしくは類似の商品等表示を使用する行為(周知表示の混同惹起)、自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一もしくは類似のものを使用する行為(著名表示の冒用)、他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為(発売後3年以内に限る)、不正の手段により営業秘密を取得する行為、その秘密を使用したり開示したりする行為など、たくさんのものがあります。
 不正競争を防止するため、法には刑罰の定めがあります。例えば、商品やその広告などにその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途もしくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処せられます(両方の併科もあります)。営業秘密を侵害した場合は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金です。
 不正競争防止法には、このように刑罰を科す規定だけでなく、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者が不正競争行為の差止めを求める権利や、損害賠償を求める権利も規定されています。例えば、自己の商品形態を模倣されたときなど、その商品の販売差止を求めたり、故意過失によって不正競争行為を行った相手が販売によって得た利益を損害額と推定して賠償請求することができます。
 不正競争行為は、善良な業者だけでなく消費者も被害を受けます。当局には厳しく取締ってもらいたいものです。



 

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