| 6.1 財政健全化4指標 |
| (1) 4指標の意味 |
| @ 実質赤字比率 |
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普通会計(一般会計と公営事業を除く特別会計)の実質赤字額の標準財政規模に対する比率である。
望ましい数値は、3〜5%程度とされている。 |
| A 連結実質赤字比率 |
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普通会計のみならず、公営企業も含めた自治体の全会計を対象とした連結実質赤字額の標準財政規模に対する比率をいう。 |
| B 実質公債費比率 |
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| 公債費による財政負担の度合を判断する指標である。 |
| 18%未満 |
地方債の発行が自由にできる。 |
| 18%以上 |
地方債の発行が許可制による。「公債費負担適正化計画」の提出が必要となる。 |
| 25%以上 |
一般単独事業債と公共用地先行取得事業費の起債が制限される。 |
| 35%以上 |
一般公共事業債にも制限がかけられる。 |
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| C 将来負担比率 |
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財政規模に対する将来負担の大きさを示す指標 |
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| (2) 4指標公表のメリット |
| @ 住民意識の向上、議会監視機能の充実 |
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4指標を公表することにより、住民の自治体財政への関心が高まり、議会の監視機能が充実する。 |
| A 自治体全体の財政状態把握 |
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普通会計だけでなく、公営事業、一部事務組合・広域連合及び地方公社・第三セクター等まで、財政状態の監視対象を拡大する。 |
| B 財政悪化に対する早期対応 |
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財政悪化を可能な限り早い段階で把握し、財政状態の改善に着手できる。
現実に経営が厳しい公営企業、第三セクター等について、債務処理の方法、自治体と民間企業の責任のあり方を早期に検討できる。 |
| C 会計操作の防止 |
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公営事業に対して必要な繰出金を行なわず、普通会計を黒字にするような操作を監視できる。 |
| D 将来の債務負担の明確化 |
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地方公社、第三セクターまで含めた自治体の将来の債務負担が明確となる。 |
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| (3) 財政健全化法の施行に向けたスケジュールについて |
| 平成19年 6月22日 |
「財政健全化法」(地方公共団体の財政の健全化に関する法律)公布 |
| 12月まで |
指標の具体的算定ルール及び早期健全化基準・財政再生基準等を内容とする政省令の整備 |
| 平成20年春 |
指標の公表に係る規定の施行(公布後1年以内) |
| 平成20年秋 |
平成19年度決算に基づく4指標の公表 |
| 平成21年4月 |
計画策定義務等に係る規定の施行 |
| 平成21年秋 |
平成20年度決算に基づく4指標の公表 |
| 平成22年3月まで |
計画策定義務に該当する自治体は、財政健全化計画・財政再生計画を策定 |
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| 6.2 公会計財務4表 |
| (1)財務4表により明らかになるもの |
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| @ 貸借対照表 |
自治体の財政状態(資産、負債及び純資産による) |
| A 行政コスト計算書 |
行政サービスの提供にかかわるコスト及び収入 |
| B 資金収支計算書 |
年度内における資金の収入及び支出、年度内における資金残高 |
| C 純資産変動計算書 |
財源の調達源泉及び財源の使途 |
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| (2)財務4表作成、公開のメリット |
| @ 資産債務の公正な評価 |
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従来の単式簿記・現金主義会計では、資産債務の総額を把握することは困難であったが、複式簿記・発生主義会計を導入することにより、資産債務の全容を公正価値により評価し、明確にすることができる。
現金ベースの歳入・歳出額の何倍にも膨れ上がった資産債務が管理できるようになる。 |
| A 行政コストの正確な把握 |
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これまで管理されていなかった減価償却費、退職給付引当金等の算入により、正確な行政コストが把握できる。
コスト分析により、効率的な自治体運営を行なうことができる。 |
| B 説明責任の履行 |
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自治体は、納税者(住民)が拠出(信託)した財産(税金)の管理運用を適切に行なったことを正確かつ明瞭に説明する責任を負っているが、この責任を果たすことができる。
自分達の暮している自治体の財政は、本当に大丈夫なのだろうかという住民の不安を解消することができる。 |
| C 税金の使途の明確化 |
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住民にとっては、自分達が拠出(信託)した財産(税金)がどのように使われたかには、非常に高い興味、関心があるはずである。また、自分達の受益と負担のバランスがどうであるか、将来世代への負担がどの程度、先送りされるかにも注目している。
財務4表の公開により、これらに応えることができる。 |
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| (3)財務4表作成スケジュール |
| 「地方行革新指針」(地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針) 平成18年8月31日 |
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@ 取組みが進んでいる団体、都道府県、人口3万人以上の都市 |
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↓ |
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| 平成21年秋を目途に作成(平成20年度決算による) |
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A 取組みが進んでいない団体、町村、人口3万人未満の都市 |
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↓ |
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| 平成23年秋を目途に作成(平成22年度決算による) |
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