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Timely738号(2008.09.08)
国交省地価LOOKレポート 地価下落が鮮明化
国土交通省はこのほど、主要都市の高度利用地地価動向報告〜地価LOOKレポート(第3回:平成20年第2四半期)を公表した。この調査目的は、主要都市の地価動向を四半期毎に先行的に明らかにしていくもの。 対象地区は特に地価動向を把握する必要性の高い地区であり、今回は、東京圏43地区、大阪圏26地区、名古屋圏11地区、地方圏20地区計100地区、また住宅系地区は32地区、商業系地区が68地区となっている。主要都市の高度利用地の地価動向は、前回調査で見られた3%以上の上昇地点が姿を消し、
三大都市圏及び地方圏ともに、上昇傾向の鈍化・下落の傾向が顕著となった。三大都市圏においては、東京圏及び大阪圏の都心部のブランド力の高い一部の商業地では、堅調なオフィス需要等を背景としてわずかな上昇が見られたが、その他の主要都市では、全て横ばい又は下落となり、とりわけ、京都、名古屋では、ほぼ全ての地区で下落となった。
地方圏においては、福岡の全ての地区で下落に転じたが、その他の主要都市においては、全ての地区で横ばい又はわずかな上昇となった。景気の減速、投資環境の変化、これまでの取引価格・賃料等の上昇などを背景に需給バランスの調整がさらに進んだ結果と考えている。
相続税の世代飛ばし 子の分等加算し対応へ
日税連調査研究部と主税局における来年度税制改正の相続税課税方式変更に関する意見交換において、以下続報する。
現行では、税額2割加算の対象とならない「一親等血族」には、被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合は含まれない。しかし、
課税方式を見直した場合、こうした世代飛ばしは、相続税の課税を1回以上免れることに加えて、遺産の細分化による負担軽減(基礎控除の増加、累進の緩和)の影響が大きくなる。
そこで、検討の方向として、世代飛ばしがある場合の子及び孫(孫養子も含む)等の相続税の総額を、世代飛ばしがなかった場合の相続税の総額と見合ったものとしてはどうか。すなわち、(1)孫等が取得した財産も子が取得したとして、(子及び孫等のグループとしての)税額を算出する。(世代飛ばしがなければ子が負担することになったと考えられる税額を算出する。)(2)子は実際に取得した財産に基づき算出される税額を負担するものとする。(3)孫等は(1)の税額から(2)の税額を差し引いた額(孫等が複数いる場合には取得分で按分した額)に一定の加算をした税額を負担。(加算は子から孫等への相続が飛ばされることに伴う税負担の軽減に対応するもの)
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