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税務・会計に関する週刊トピック
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Timely739号(2008.09.16)
登録政治資金監査人制度 日税連が税理士奨励
 日本税理士会連合会はこのほど、池田隼啓会長名義で「登録政治資金監査人制度」を通じた社会貢献への協力を呼びかけている。この制度は、昨年12月に成立した改正「政治資金規正法」に基づき、平成21年度より「国会議員関係政治団体」の大幅な制度改革が行われるのを受け、事務所費や光熱水費などの政治団体の支出について、政治資金の使途に対する国民の不信を払拭するために、議員立法により行われたもの。
 今般の改正で、「国会議員関係政治団体」の収支報告書について「登録政治資金監査人」による「政治資金監査」を義務づけるとともに、1円以上の全ての支出について領収書等を徴収し、所定の方法により開示を求めることになった。
 「政治資金監査」の基本的性格は、(1)外部性を有する第三者による監査(2)職業的専門家による監査(3)会計事務に対する外形的・定型的な監査(4)当事者間の相互信頼に基づく監査であるとされている。「登録政治資金監査人」は、税理士、弁護士、公認会計士とされているが、とりわけ税理士に対する期待が大きい。
 本年9月より、「登録政治資金監査人」の登録申請書の受付開始となり、日税連は、社会貢献の促進の観点から、同監査人への税理士就任を推進していく方針だ。



金融庁H21税制改正要望 貯蓄から投資へを徹底
 金融庁はこのほど、「平成21年度税制改正要望項目のポイント」を取りまとめ公表した。基本的な考え方として、(1)「貯蓄から投資へ」の流れの促進 (2)内外投資活動の推進のための環境整備、を金融・資本市場の競争力強化に向けて要望している。
 主な具体的要望項目として、(1)では、○小口投資家向けに、毎年一定額まで(例えば100万円)の上場株式等への投資に対する配当を非課税とする。当面10年間の時限措置として、毎年の投資限度額を100万円とした場合、1,000万円(100万円×10年間)までの累積投資を可能とする。○高齢者が受け取る上場株式等の100万円以下の配当及び500万円以下の譲渡益について、非課税とする(少なくとも21年及び22年の2年間)。さらに○証券税制の特例措置における投資家利便への配慮(投資家利便の観点から特例措置の簡素化等)○確定拠出年金(401k)制度の充実(「株式市場の厚み」と「老後の資産形成」の促進)○金融商品間の損益通算の範囲拡大(リスク資産に投資しやすい環境の整備)を挙げている。
 また(2)では、組合型投資ファンド課税(1号PE)の見直し(我が国資産運用業の発展を通じた市場競争力の強化)等が要望されている。 


 

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