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税務・会計に関する週刊トピック
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Timely740号(2008.09.22)
下請中小企業支援 安心実現のための追加対策
 経済産業省は先般「原油・原材料価格高騰に係る下請中小企業向け追加対策」を発表したが、さらに同追加対策を盛り込んだ形で「安心実現のための総合対策」が決定され、次の項目の実施を公表した。
 (1)買いたたきの具体的内容の明示原油・原材料価格高騰時において、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第5号において禁止されている買いたたきの具体的内容を明示した大臣通達文書を、事業者団体(約600の親事業者及び下請事業者団体)に発出し周知を図る。また、全国の自治体にも同通達文書を送付して相談体制を整え、9月に行う下請代金法に基づく調査の対象となる親事業者(約13,000社の製造業者)にも同通達文書を送付し、周知を図る。(2)特別事情聴取の実施同様の指摘を2回連続で受けている親事業者や中小企業庁に提出する調査票や改善指導報告書を未提出である親事業者に対し、第一弾の特別事情聴取を実施し、親事業者の法令遵守を促す。(3)特別立入検査の実施原油・原材料の価格高騰の影響が強い業種に属する約100の親事業者に対し、下請代金法において禁止されている買いたたきが行われていないかなどをチェックする特別立入検査を実施する。



豪雨により被害を受けた皆様へ
 国税庁は今月、「豪雨により被害を受けた皆様へ」として下記通知を行っている。
 この度の豪雨に際し、被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
 豪雨等の災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。
 なお、豪雨等の災害により、財産に相当な損失を受けた場合又は国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができます。
 また、豪雨等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
 おって、消費税については、豪雨等の災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は受ける必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合や、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合などに適用されます。)。


 

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