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Timely741号(2008.09.29)
被貸し渋り企業 「不動産売買業」で45%
金融機関の融資姿勢や資金調達に関する企業の意識について、このほど帝国データバンクが調査を実施したところ、不動産業界への厳しい対応が浮かび上がった。(調査期間:2008年8月20日〜31日、調査対象は全国2万1,000社、回答率51.2%)
2008年に入ってからの、金融機関による貸し渋り・貸し剥がしの有無について、「あった(ある)」と回答した企業が1万751社中834社、構成比7.8%、「無かった(ない)」とした企業は同68.2%(7,330社)で、1割弱の企業が貸し渋り・貸し剥がしに直面している結果となった。なかでも「不動産」が業界内構成比25.7%となり、特に「不動産売買業」では同45%となっている。「建設」は同11.4%と、景況感の急速な悪化に見舞われている両業界で、貸し渋り・貸し剥がしの割合も高くなっている。
その内容は、「新規融資の拒否」が59.7%で最も多く、次いで「融資の減額」や「貸出金利の引き上げ要求」等となる。業界の声として、「業界全体で引締められている」(不動産、神奈川県)や「公的金融機関までも建設業界に対する与信が大変厳しく、新規融資に応じてもらえない」(建設、愛知県)といった、業界自体の締め付け状況が鮮明になっている。
税務署の修正申告チェック 特定口座にご注意
確定申告が終わって半年、そろそろ来年の確定申告が気になってくる時期であるが、ちょうど今頃かかってくる税務署からの電話や手紙には要注意である。なぜなら、膨大な数の確定申告書のチェックが終わり、修正申告が必要な納税者への連絡が毎年この時期になるからである。
「印鑑と株式譲渡の特定口座年間取引報告書を持って来るように」という連絡がきたら、特定口座での株式譲渡益申告漏れの可能性大である。「特定口座で取引していると確定申告は必要ないのでは?」と思っている人は多いが、
特定口座には、源泉徴収の選択「有」と「無」の2種類があるので、「特定口座年間取引報告書」を確認する必要がある。源泉徴収の選択「無」となっている場合は、特定口座で取引をしていても、譲渡益が出れば確定申告が必要で、譲渡益にかかる税金を別途納付しなければならない。
申告漏れとなれば、修正申告をした後に、その分の税金と過少申告加算税、延滞税を支払うことになる。
また、特定口座で取引をしていて、上場株式の譲渡損が出た場合でも確定申告することができる。確定申告をした場合には、上場株式の譲渡損を翌年以後3年間繰越し、翌年以後の株式譲渡益と相殺することができる。どちらが得になるのか検討する価値は十分にあるだろう。
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