
企業と働く人との確かな関係を作りあげること、それがのびのびとした仕事の第一歩だと考えます。 企業発展の、そして豊かな生活の提案者でありたい、私たちの発想の原点はそこにあります。
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▽従業員の管理に関する労務相談
▽採用、解雇、退職に関する相談
▽賃金体系、労働時間相談等
- ■老齢年金、遺族年金、障害年金等裁定請求
- ■就業規則、賃金規定、育児介護休業規程等作成、見直し
- ■給与計算、年末調整、賞与計算受託業務
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- ▽事業開始時
- ■新規適用手続き(労災保険、雇用保険、社会保険)
- ▽入退社時
- ■社会保険、労働保険 資格取得、喪失手続き
- ▽社会保険
- ■算定基礎届
- ▽労働保険
- ■年度更新
- ▽雇用保険各種給付金手続き代行
- ■介護基盤人材確保助成金
- ■特定求職者雇用開発助成金
- ■中小企業基盤人材確保助成金 等

労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きは煩雑で、事業主の皆さまにとって大きな負担となることがあります。
人手不足で事務処理を軽減したい、本業に専念したい、手続きを正確に行いたい――そのような中小事業主さまをサポートするのが「労働保険事務組合 康友会」です。
また、労働者を使用せず、請負で建設業を行う一人親方やそのご家族も、国の労災保険に特別に加入できる「特別加入制度」をご利用いただけます。
建設業に関わる一人親方の皆さま向けに「一人親方団体 康友会建設業組合」を併設しております。
- ■労働保険料の申告(年度更新)及び納付に関する事務
- ■保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等に関する事務
- ■労災保険の特別加入の申請に関する事務
- ■従業員の入退職に伴う雇用保険の資格取得・喪失の届出事務
- ■その他、労働保険に関する申請、届出、報告等事務
- 愛知県および岐阜県・三重県・静岡県・長野県の事業主さまからの委託を承ります。
- ■厚生労働大臣の認可を受けて発足し、20年以上にわたり多くの事業主さまをサポート。
- ■労働保険だけでなく、社会保険事務も一括で対応可能(併設の葵労務管理事務所にて別途費用がご必要です)経営に必要な手続きをまとめて任せられます。
- ■最新の法改正や経営に役立つ知識をセミナーや会報「センターだより」で定期的にお届け。税務、労務、経営、法律の各専門家による相談会を実施中。
- ■事業主さま自身や一人親方さま、ご家族さまも労災保険に加入可能。万一の事故やケガにも備えられます。
- ↓↓以下お客様の形態をクリックください↓↓


- ▽事務組合に委託可能な事業主様は、職種により常時使用する労働者の人数が以下の要件となります
- ■金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
- ■卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
- ■その他の事業にあっては300人以下
- ▽事業規模、従業員数に応じた年会費・手数料をご負担いただきます
- ■労働保険料の申告納付(年度更新)をはじめ、従業員の入社、退職に伴う雇用保険届出事務は年間何度でも委託手数料は従業員数により定額となります
- ■労働保険料を年3回の分割納付ができます!労働保険料は、原則として年間保険料が40万以上でなければ分割納付できませんが、事務組合に委託される場合には 保険料を3回分割の口座振替にて、納付可能です
- ■建設業特有の複雑な手続き(二元適用)も追加費用なくお任せいただけます
- ■料金等の詳細は当事務所へお問合せください
事務組合の最大のメリットは「特別加入」です。これは事業主様を対象とした労災保険制度です。
業務上の負傷・疾病について従業員の方は保険適用により労災保険から給付が受けられますが、事業主様は対象外です。しかし、中小企業では事業主様も従業員の方と同じように働かれていることと思います。
このような事情をふまえ、経営者の皆様の業務中の事故等に対応できるよう、従業員の方と同様に労災保険から給付が受けられる方法として誕生したのが「特別加入」制度です。
これは、事務組合に加入した場合のみ利用できる 仕組みとなっています。
<ご参考>特別加入した場合の保険料は?
例えば、建設会社の事業主さまが特別加入をされる場合です。
事業主様の報酬の目安の日額を保険制度が定める16段階(3,500~25,000円)の中より決めることになります。仮に1万円とします。1万円×365日=365万円を年間報酬とし、これに労災保険料率(0.95%)を掛けますと34,675円 が役員さま一人の年間における特別加入保険料になります。
尚、有機溶剤など特殊業務に従事する事業主は、特別加入時に健康診断を受ける必要があります。
※ 制度内容や保険料は、法改正やご加入の状況により変わる場合があります。詳細は当組合へのお問合せ
または厚生労働省の公式情報をご確認ください。
- ▽国に納める労災保険料は、希望する「給付基礎日額」と加入月によって決まります
- ※給付基礎日額とは、一人親方さまは、労働者のような「賃金」がありませんので、ご加入の際に、収入などを考慮して、「給付基礎日額」を選択する仕組みになっています
この「給付基礎日額」が万一の労災事故のときに、給付される給付金の「計算の基」になります
- ▽給付基礎日額による年間保険料と事務委託費用は以下となります
- ※ 年間保険料は(日額×365)×17/1,000 となります。今後の法改正等により、変更される場合があります。
| 給付基礎日額 | 年間保険料 ※ | 年会費 | 事務委託費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 25,000円 | 155,125円 | 2,000円 | 8,000円 | 165,125円 |
| 24,000円 | 148,920円 | 158,920円 | ||
| 22,000円 | 136,510円 | 146,510円 | ||
| 20,000円 | 124,100円 | 134,100円 | ||
| 18,000円 | 111,690円 | 121,690円 | ||
| 16,000円 | 99,280円 | 109,280円 | ||
| 14,000円 | 86,870円 | 96,870円 | ||
| 12,000円 | 74,460円 | 84,460円 | ||
| 10,000円 | 62,050円 | 72,050円 | ||
| 9,000円 | 55,845円 | 65,845円 | ||
| 8,000円 | 49,640円 | 59,640円 | ||
| 7,000円 | 43,435円 | 53,435円 | ||
| 6,000円 | 37,230円 | 47,230円 | ||
| 5,000円 | 31,025円 | 41,025円 | ||
| 4,000円 | 24,820円 | 34,820円 | ||
| 3,500円 | 21,717円 | 31,717円 |

| 事業所名 | 労働保険事務組合 康友会 ・一人親方団体 康友会建設業組合 |
|---|---|
| 所在地 | 〒460-0012 名古屋市中区千代田三丁目14番22号 杉浦ビル4F |
| 電話番号 | 052-331-1740 |
| Fax番号 | 052-339-1816 |
| 申込書 | 一人親方特別加入お申込書 |
| 申込書サンプル | 申込書記入例 (特定業務なし) 申込書記入例 (特定業務あり) |






